1949-05-17 第5回国会 参議院 逓信委員会 第10号
差向きそれだけに限定して考えておりまして、振替貯金並びに國庫納金の取扱、恩給の取扱その他はいろいろ事務が複雜になりますので、それは取扱わせない予定でございます。
差向きそれだけに限定して考えておりまして、振替貯金並びに國庫納金の取扱、恩給の取扱その他はいろいろ事務が複雜になりますので、それは取扱わせない予定でございます。
その適用者は、先ほども申し上げました、年齡にいたしましたならば二十三、四歳の独身者、單純労働、こういうことに当るわけでございますが、この二千四百七十円の構成因子といたしましては、第一に食糧の標準量、それに食糧以外の必需品、さらに税、あるいは國庫納金、こうしたものを考えまして、つまりこの三つの要素からなつているわけでございます。
この二千五百四十二円に税金と國庫納金、共済組合納付金、この共済組合納付金は実は職員の性質によりまして、これだけ要らないものもあるのでありますけれども、今一番多いグループを取りまして、両者を加えますと、二千八百三十円に相なります。この二千八百三十円は乙地の成人職員の生活費でございますので、これを例の地域給の率を使いまして、それから一割引きますと、二千五百七十二円という数字が出て参ります。
これに税、共済組合の掛金、或いは國庫納金の二百三十円という額をプラスいたしますると、ここに二千四百七十円という数字が出て参るわけでございます。即ちこの二千四百七十円あれば、普通の標準食糧を攝り、而も食糧費以外に大多数の者が支出に要しておるところの金額、いわゆる世間並の標準、世間並の食糧、世間並の生活必需品に支出し、而も税その他を拂つてもとにかくやつて行かれる、こういう性格を持つた数字でございます。
第四章の会計の各條項を檢討いたしましても、私共は何らの能率的な企業採算の独立制とか、その合理的管理であることを認めることができないのでありまして、從来通りの國庫依存、國庫納金の範囲から一歩も出ていないのであります。
次に第四章の会計の各條項を檢討して見ますると、私共は何らの能率的な企業採算の独立制とか、その合理的管理であることを認むることはできないのでありまして、從來通りの國庫依存、國庫納金の範囲から一歩も出ておらないのであります。
詳細の説明は省略いたしますが、二項、三項、四項ともに五十六條の第一項にございますように、今まで恩給をもらつておつた者、あるいは國庫納金はそのまま続けて、いわゆる公務員と同じように恩給を受けるという規定であります。 次は共済組合であります。共済組合に関しても恩給と同じように日本國有鉄道に対して、その適用を受けるという條文であります。
以上の外、警察・監獄職員又は義務教制度の学校の教育職員の國庫納金の取扱等、從前の恩給法臨時特例に規定されました恩給法の特例のうち、引続き存続せしめるのが適当であると考えられまする條項等をも併せで規定いたしたのであります。以上が本法律案の内容の概略であります。 本法案は議員提出でありまして、委員会におきましては発議者より詳細なる説明を聽取いたしました後、数々の質疑應答が行われたのであります。
以上の外、警察監獄職員又は義務教育制の生校の教育職員の國庫納金の取扱等、從前の恩給法臨時特例に規定されました恩給法の特例であつて、引読き存読せしめるのが適当であると考えられまする條項等をも併せて規定いたしたのであります。 甚だ簡單でありますが、以上がこの法律案を提出するに至りました理由であります。尚詳細なことにつきましては御質問に應じてお答えいたします。
以上のほか、警察監獄職員または義務教育制の学校の教育職員の國庫納金の取扱い等、從前の恩給法臨時特例に規定されました恩給法の特例であつて、引き続き存続せしめるのが適当であると考えられます條項等をも併せて規定いたしたのであります。 以上が、この法律案を提出するに至りました理由であります。なお詳細なことにつきましては、御質問に應じて御答えいたします。
しかしながら恩給法においてはわずかの國庫納金を納めまして、一方的に國庫から恩給を受けるというような制度になつておるのでございますが、新しい時代の恩給はそういう制度でなくて、一つの保險制度的なものとしてつくり上げる必要があるというような考え方もございまして、この法律の中に退職給付、廃疾給付、遺族給付という制度がございますが、それでもつて官吏、雇傭人全体を通じての給付といたしたいつもりでつくつたのでございます
でありますところの、歳入豫算の追加額の内譯を申し上げますれば、本年七月の價格改訂に伴う刑務所の作業收入の増加四千四百餘萬圓、國有の役牛役馬を農家に拂下げることによる收入千九百餘萬圓、政府所有にかかる日本證券取引所の出資證券、及び憲法第八十八條の規定によつて國に歸屬した皇室財産中の有價證券の賣却による收入見込額三千七百餘萬圓、舊陸海軍恤兵金等の未整理分の受入見込額五千二百餘萬圓、寶籖等の發行増加による國庫納金
それから國際電氣通信等両会社から財源を取る問題でございますが、これは國庫納金の計算の方法をいろいろ研究いたしておりますが、これが歳入予算として現われて参る、こういう三つの関係に相成つております。
從いまして六千萬圓というものは、法律上の構成はどういうことになるか存じませんが、一應政府としては預けたようなものになつておるわけでございまして、今後兵器處理委員會がいろいろな作業をやりまして、費用が要つてこれが減つてまいりますれば、それだけ國庫納金が減つてまいることになるかと思うのであります。